(契約の当事者の関係等) 第1条
- 項1: 甲と乙の関係および乙の権限と義務を規定。
- 項2: 用語の定義は、契約や法令による。
〇【規約で管理者の権限等について適切な定めがあることを前提に、
業務を包括規定する場合】
〇【業務を列挙する場合】
(乙の業務体制) 第3条
- 項1: 乙は専任の管理者業務担当者を配置する義務。
- 項2: 別途委託された管理事務担当者は、管理者業務担当者と別の者とする。
(資格要件) 第4条
- 項1: 乙は、管理者業務担当者に専門資格を持つ者を任命する義務。
(善管注意義務) 第5条
- 項1: 乙は善管注意義務をもって業務を遂行する義務。
(帳票類等の提供の協力) 第6条
- 項1: 甲は乙に必要な書類を無償提供する義務。
- 項2: 乙は提供された書類を善管注意義務で保管し、他の用途に使用しない。
- 項3: 業務遂行上必要な範囲で書類を複製または更新することができる。
- 項4: 組合員名簿の閲覧請求があった場合、乙は無償で対応する。
(管理員室等の使用) 第7条
- 項1: 甲は乙に必要な設備を無償で使用させる義務。
(管理者業務に要する費用の負担及び支払方法) 第8条
- 項1: 甲は乙に毎月管理者業務報酬を支払う義務。
- 項2: 管理者業務報酬以外の費用も甲が負担。
- 項3: 特定条件下で報酬の金額を変更できる。
- 項4: 報酬と費用は翌月末までに支払う。
- 項5: 支払いに要する費用は甲の負担。
(緊急時の業務) 第9条
- 項1: 乙は災害や事故時に必要な対応を速やかに行う義務。
- 項2: 緊急時には、総会の承認なしに必要な保存行為を実施できる。
- 項3: 実施後、内容と費用を速やかに甲の監事に報告する義務。
(管理者業務の報告等) 第10条
- 項1: 乙は毎月、業務の状況を甲の監事に報告する義務。
- 項2: 監事の請求に応じて報告を行う義務。
- 項3: 関係書類の提示を求められた場合、その費用は乙が負担。
(通知義務) 第11条
- 項1: 重要な事実を知った場合、乙は速やかに甲に通知する義務。
- 項2: 特定の条件下では書面による通知が必要。
(守秘義務等) 第12条
- 項1: 乙は業務で知り得た秘密を漏らさない義務。
- 項2: 乙は個人情報を適正に扱う義務。
(免責事項) 第13条
- 項1: 乙は不可抗力による損害について賠償責任を負わない。
(契約の途中における解除等) 第14条
- 項1: 義務違反の場合、相手方に催告し、履行がない場合には契約を解除できる。
- 項2: 管理者の欠格事由が発生した場合、総会承認を経て解除できる。
- 項3: 解除に伴う損害賠償請求が可能。
- 項4: 特定条件下で契約を解除し、補償を行う義務。
- 項5: 乙による解約申入れに関する規定。
- 項6: 合意解除に関する規定。
(本契約の有効期間) 第15条
- 項1: 契約の有効期間を規定。
(契約の更新) 第16条
- 項1: 更新時の通知手続きを規定。
- 項2: 更新する場合、総会承認手続きを規定。
(契約の終了等) 第17条
- 項1: 終了時の通知手続きを規定。
- 項2: 更新しない場合の通知義務を規定。
- 項3: 終了後の支援義務について規定。
- 項4: 終了時の書類返却および引き継ぎ義務を規定。
(法令改正に伴う契約の変更) 第18条
- 項1: 法令改正に伴う契約変更の手続きを規定。
(誠実義務等) 第19条
- 項1: 誠実義務を規定。
- 項2: 不正な利益の収受を禁止。
- 項3: 利益相反取引の手続きを規定。
- 項4: 特定取引に関する規定。
- 項5: 違反時の違約金を規定。
- 項6: 定期的な取引先の見直しを規定。
- 項7: 契約に定めのない事項の対応方法を規定。
(合意管轄裁判所) 第20条
- 項1: 管轄裁判所を規定。
(業務の内容)第2条の詳細
〇【規約で管理者の権限等について適切な定めがあることを前提に、
業務を包括規定する場合】
〇【業務を列挙する場合】
【規約で管理者の権限等について適切な定めがあることを前提に、業務を包括規定す
る場合】
(業務内容)
第2条 乙は、甲の管理者として、次の各号に掲げる業務(以下「管理者業務」とい
う。)を遂行するものとする。
一 甲の規約、使用細則その他細則又は総会の決議により、管理者の職務として定
められた業務
二 法令により管理者が行うこととされた業務
2 前項の規定にかかわらず、次の各号【※各号は、マンションの実情に応じて適切
に変更】に掲げる業務については、管理者業務には含まれないものとし、乙に行わ
せる場合は、別途協議するものとする。
一 長期修繕計画案の作成又は改正案の作成
二 建替え及びマンション敷地売却に向けた、事業手法の比較検討又は再建建物の
設計の概要、費用の概算額、区分所有権の帰属その他の計画案の作成
三 前各号に掲げるもののほか、一般的に国家資格を有する者によって行われてい
る業務その他の特別の知識経験を要する業務
【業務を列挙する場合】
(業務内容)
第2条 乙は、甲の管理者として、次の各号に掲げる業務(以下「管理者業務」とい
う。)を遂行するものとする。
一 損害保険契約の締結、保険金額の請求及び受領
二 損害賠償金及び不当利得返還金の請求及び受領
三 職員の採用・解雇
四 預金口座開設契約、借入れ等に係る契約の締結
五 駐車場、敷地及び共用部分等に係る使用契約の締結
六 その他第三者との契約行為
七 甲並びに甲の組合員及び居住者(以下「組合員等」という。)からの各種届出等
(組合員の資格の得喪に関する届出、専有部分の貸与の場合の誓約書、専有部分
の修繕等に係る申請書、占有者の総会における意見陳述権行使の事前通知、議決
権行使者の届出、代理権証明書等)の受理及び処理
八 組合員等からの報告・連絡・相談への対応及びこれらに関する総会その他会議
の関連資料の作成
九 組合員等が法令、管理規約又は使用細則等に違反した場合の勧告、指示、警告
十 総会の招集、議長への就任、その他会議への出席・報告・助言
十一 総会の議事録及び書面決議の書面(電磁的方法が利用可能な場合は電磁的記
録を含む。)、その他帳票類等の保管、閲覧請求に対する対応並びに総会の議事録
及び規約原本等の保管場所の掲示
十二 総会の決議に基づき物件の管理事務の一部を委託する専門業者その他の第三
者との折衝、当該第三者の業務の履行確認及び指示等
十三 会計帳簿等の整備状況の確認、収支予算案・決算案の素案の確認
十四 未納の管理費等の徴収に係る総会等への報告・助言及び督促
2 次の各号【※各号は、マンションの実情に応じて適切に変更】に掲げる業務につ
いては、管理者業務には含まれないものとし、乙に行わせる場合は、別途協議する
ものとする。
一 長期修繕計画案の作成又は改正案の作成
二 建替え及びマンション敷地売却に向けた、事業手法の比較検討又は再建建物の
設計の概要、費用の概算額、区分所有権の帰属その他の計画案の作成
三 前各号に掲げるもののほか、一般的に国家資格を有する者によって行われてい
る業務その他の特別の知識経験を要する業務